国民の義務である納税。
これはFXで儲かった場合も、勤めてる場合と同様に納税が必要になる。
FXの納税は、国内FX業者・海外FX業者どちらとも確定申告で行います。
大体年明け2月中旬から3月中旬までの期間に前年度の利益を申告する感じ。
確定申告の具体的な話はとりあえず置いといて、ここでは「FXの税金(税制など)」についてまとめておきます。
FXの税金(国内FXと海外FXとの比較)
税制 | 国内FX業者 | 海外FX業者 |
税率 | 分離課税 (常に20.315%) | 総合課税 (累進課税で最大55%) |
繰越控除 | 〇 | × |
損益通算 | 〇 | × |
前年にFXで儲かった場合、翌年の2月中旬ごろの確定申告で税金を払う必要がある。
この納税金額を算出するための税率は、国内FX業者を利用していたか、海外FX業者を利用していたかで異なる。
要は、同じFXをしていても使っていた業者によって税率が変わるってことです。
国内FX業者を利用した場合、分離課税でいくら稼いでも税率は常に20.315%。
※所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%(2020年現在)
一方、海外FX業者では累進課税で最大55%。稼いだ分だけ税金は増えていきます。
また、海外FX業者を利用した場合、繰越控除と損益通算というシステムも使えない。
つまり、FXで儲かった場合に圧倒的に不遇なのが海外FXだということが言える。
なので、すでにFXで稼ぐ技術があり、運用資金も多い場合には国内FX業者を利用した方がメリットが大きいです。
基本的に海外FXが向いている人は、FXで稼ぐ技術がない人や運用資金が少ない人。
税金ってFXで儲かった後に出てくる話なので、稼ぐ力がないうちは少ない資金で訓練を積める海外FXの方がオススメってことです。
繰越控除と損益通算
繰越控除とは、年間損益がマイナスになってしまった場合でも確定申告をしておくと、その後3年間に利益が出た場合、過去分の損失と利益を相殺することができるという仕組みです。(過去のマイナス分で当年の税金を減らせるということ)
損益通算とは、FX以外の他の金融商品(CFDやバイナリーオプション、商品先物、日経225先物等)との損益を合算でき、税金を抑えることができる仕組みです。(FXがプラスでも他がマイナスなら税金を減らせるということ) ※なお、株はFXと税区分が異なるため損益通算はできません。
納税は確定申告でする
国内FX業者・海外FX業者を問わず納税は確定申告で行います。
確定申告の対象になる人はFXで儲かった人。
具体的な金額は以下のような基準になります。
給与所得ありの場合、年間20万円以上の利益
給与所得なしの場合、年間38万円以上の利益
勤め先があり、副業で海外FXをやっている人は給与所得者にあたり、年間20万円以上の利益を出したら、確定申告をする必要がある。
※サラリーマン、OL、アルバイト、パートなど
一方、勤め先がなく海外FXをやっている人は非給与所得者にあたり、年間38万円以上の利益を出したら、確定申告をする必要があります。
※学生、専業主婦、無職、定年退職者、年金生活者など
勤め人かそうでないかで、基準となる利益額が変わるので、自分がどちらかに属するのかをまず把握しましょう。
そして、基準となる利益額を超えていた場合に納税の義務が発生します。
なお、FXで儲かっていない人(マイナス収支の人)は、確定申告をする必要はありません。
ただし、国内FX業者を利用していた人は前述の繰越控除のために確定申告をしておくメリットがあるのでしてもよい。
ちなみに、勤めている会社に海外FXで儲かっているのがばれたくない場合には確定申告の際に住民税を普通徴収にしておけば、まずばれません。

脱税はダメ絶対
国内FX業者に比べて、脱税しやすそうなイメージのあるのが海外FX業者。
タックスヘイブン(租税回避地)といわれるケイマン諸島やヴァージン諸島などに所在を置いている海外FX業者があるためでしょうか。
ですが、脱税は絶対にやめましょう。
なぜなら、ばれた時のリスクが大きいから。
納めるべき税金を納めてないと下記のような罰則がある。
<脱税した場合の罰則>
悪質性の低い脱税の場合
→ 通常収める税金+無申告課税(15%)
隠蔽工作など悪質な脱税の場合 さらに悪質な脱税の場合
→ 通常収める税金+無申告課税(15%)+重加算税(35%)
→ 上記の罰則に加えて逮捕の可能性
罰則を見てわかるとおり、脱税がばれた時のリスクが大きく、積極的にも消極的にもやるもんじゃない。
脱税は犯罪行為であるということ甘く見るべきではなく、FXで儲かったなら儲かったなりの税金をルールに沿って納税すべきだと言えます。